社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

電子帳簿保存法なのに紙にプリント(?)の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


電子帳簿保存法ならかさばる帳簿書類もCD1枚に

電子帳簿保存法という法律があります。ふつう紙で保存しておかなければならない会計帳簿をデータで保存してもいいよ、というものです。例外的な決まりですから、いろいろと要件があります。

ですから、だれでも、いつからでも、というわけにはいきません。でも、一度要件をクリアすれば、かさばる会計帳簿もCD(コンパクトディスク)1枚で保存することができるのです。

f:id:taxjolly:20150916065301p:plain

わたしの事務所のお客さんは、要件に合うところは、すべて電子帳簿にしています。

電子帳簿保存法でも、調査のときは紙に出す(?)

話は、税務調査にとびます。税務調査のときは、当然帳簿を見るわけです。電子帳簿の会社のときは、パソコンでCDのデータを見られるようにして、はいこれ見てね、でOK。こうおもいますよね。ねっ、おもいますよね。電子帳簿を認めてもらったんですから。

でも、じつは、電子帳簿保存法では、「整然とした形式で速やかに出力できる」ことも適用の要件となっているんですね。ですから、税務調査のときに、画面じゃ見づらいから紙にプリントしてよ、と言われれば、拒否することはできないらしいのです。全部プリントしてね、と言われれば全部プリントしなければならない・・・

これは釈然としないです。データで保存してるのに、紙にプリントしなければならないなんて。全部と言われれば全部。なんのための電子帳簿なんでしょうか。

ねえねえどうにかならない? ジャパネットたかたさん

f:id:taxjolly:20150916065322p:plain
 *そんなこと言われても困る



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。