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<よくある質問>サマンサの連れ子を扶養親族とすることはできますか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



<よくある質問>
 サマンサの連れ子を扶養親族とすることはできますか?


Q.
妻の名前はサマンサ。わたしの名前はダーリンです。
ごくふつうのわたしたちふたりは、ごくふつうの恋をし、ごくふつうの結婚をしました。
でも、ただひとつ違っていたのは・・・、サマンサには連れ子がいたのです。

サマンサの連れ子をわたしの所得税で、扶養親族にできますか?
やっぱり、養子縁組しなきゃダメでしょうかねぇ?


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 *いや~、サマンサのヤツ、5人も子どもがおってん。
  いきなり5児の父ですわ。きついわ~。
  扶養親族にできますか?




A.
サマンサの連れ子が、要件を満たしていれば、扶養親族にできます。
養子縁組は、必要ありません。


(解説)

扶養親族の要件は、つぎのとおりです。
1)16歳以上の親族であること
2)同一生計であること(→ふつうひとつ屋根の下に暮らしていれば同一生計になります)
3)所得がきまった金額以下であること(→いわゆる103万円のカベ、ですね)


サマンサとあなたが結婚した時点で、サマンサの連れ子は、あなたの親族になります。
したがって、あらためて養子縁組しなくても大丈夫ですよ。

*ただし、連れ子をあなたの相続人にするためには、養子縁組する必要があります。


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 *おや、おや・・・。これで7人。
  んっ? あのふたりと・・・?

  

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 *サマンサったら、・・・どう見てもおっさんですけどね。
  はぁ、長男ですか。しめて8人。



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