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ややこしいことを、ややこしくなく

税率は、納品・引き渡し・完了などの事実によって決まる!の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


消費税率が10%になるのはいつでしょう? もちろん、今年の10月つまり、2019年10月1日からですよね。ということは、その日以降に出す請求書から10%にすればいいのかな?

いやいや、そうではありません。税率は、納品・引き渡し・完了などの事実によって決まるのです。具体的には───

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<モノを売る場合>

2019年10月1日以降に納品する分から10%になります。もちろん、8%時代に仕入れたものでも、です。いつ契約したか、いつ請求したか、いつ売上代金の入金があったかは、税率に関係ありません。

ただひたすら、納品の日だけ注目してください。2019年9月30日までの納品なら8%、10月1日以降の納品なら10%です。

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*モノを売る場合の税率は、納品の日で決まる!

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<工事などの請負の場合>

2019年10月1日以降に相手方に引き渡した分から10%になります。いつ契約したか、いつ着工したか、いつ完成したか、いつ請求したか、いつ売上代金の入金があったかは、税率に関係ありません。

ただひたすら、相手方に引き渡した日だけ注目してください。2019年9月30日までの引き渡しなら8%、10月1日以降の引き渡しなら10%です。

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*工事など請負の税率は、引き渡し日で決まる!


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<サービスの提供の場合>

2019年10月1日以降に仕事が完了した分から10%になります。いつ契約したか、いつ着手したか、いつ請求したか、いつ入金があったかは、税率に関係ありません。

ただひたすら、仕事が完了した日だけ注目してください。2019年9月30日までの完了なら8%、10月1日以降の完了なら10%です。

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*サービス提供の税率は、仕事完了の日で決まる!

◆ ◆ ◆

10月以降の請求でも、税率が10%にならないことはいくらでもあります。税率判定の原則───納品・引き渡し・完了などの事実によって決まる───をお忘れなく。



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