社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

<消費税率アップ>同じ "借りてる" でも、こんな違いが・・・の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
同じ借りてるといっても・・・

5年間の約束で借りている。途中で解約できない。支払い総額は、ほぼそのものの代金と同じ。もしもこんな取引があったら・・・。それって、借りているというよりは、どちらかというと買ったようなもん、ですよね。

f:id:taxjolly:20190908074542p:plain
*これは、買ったようなもんだ!

5年間の約束で借りている。いやになったらやめたらいい。支払う金額は、そのものの代金よりもグッと少ない・・・。さっきと違い買ったとはほど遠い。まさに借りているといえる。

f:id:taxjolly:20190908074555p:plain
*これは「ザ・借りてる」だ!

この両者、どちらもリースと称されます。でも、ご覧のとおり中身は大きく違う。かたや買ったようなもん。もう一方は、まさに借りているもん。そんな中身の違いに応じて、税金の世界でもこの両者は扱いがちがうんですね。

■■■
買ったようなもんと借りてもんでは、消費税でちがいが

前者のリースは買ったようなもん。なので、税金の世界でも買ったものとして扱います。後者のリースは、借りているもんとして扱う。この両者の違いが顕著にあらわれるときが近づいてきました。そう、消費税率のアップ(8%⇒10%)です。

買ったようなもんリースは、買ったもの。買ったものの消費税率は、買ったときの税率が適用されます(当たり前ですね)。今あなたの会社でリースしている買ったようなもんリースは、8%のときに買っていたことになるわけです。すでに買っているんだから、この率は変わるはずない。つまり、今8%の消費税率でリース料を支払っているリース取引は、消費税率が何%になろうと8%のまま変わらないのです。

一方、借りてるリース。こちらは借りているのときの消費税率が適用されます。つまり、2019年9月までは8%。10月からは10%。10月以降は支払うリース料が消費税の分変わってくるんですね。

◆ ◆ ◆

消費税率アップの影響をうけたり、うけなかったり。同じリースといってもこんな違いがあるんですね。そうそう、買ったようなもんリースのことをファイナンスリースといい(典型例は複合機のリース)、借りてるリースのことはオペレーティングリース(典型例はカーリース)といいます。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。