社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

経過措置の8%と軽減の8%、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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2019年10月~、新聞、飲食料品以外にも8%は残る

来年(2019年)10月から消費税率が8%⇒10%になる予定です。でも、そうなっても、世の中すべての取引が10%になるわけではありません。

1) 新聞、飲食料品(ただし、お酒と外食は除きます)⇒8%
➡ご存知、軽減税率です。食料品か外食かをめぐり、すったもんだも予想されますけど、ともかく導入される予定です。

2)今現在契約中のリース契約など⇒8%
➡経過措置によるもの。今、現に8%で契約しているリース取引は、来年10月以降も8%のまま据え置かれます。

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この両者、本体が1万円なら税込み価格は、1万8百円です。違いはない、ですよね?そう、表面的にはまったく違いはない。でも───

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同じ8%なのに違う税率(?)

───でも、じつはこの両者は、実務的には区分しなければならないんですね。違う税率のものとして処理する必要があります。なぜなら、8%の内訳が違うから。

8%は、国の取り分と地方の取り分が合わさっての率なんですね。その取り分が少し、ほんの少しだけ違う(軽減税率のほうが、国の取り分がほんの少しだけ少ない)。ということで、税込み1万8百円、同じ8%の取引であっても、別の税率のものして処理しなければならないというわけ。

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なんだかピンとこないですねぇ。そもそも、8%には国の取り分と地方の取り分があることなんてどうでもいいし(?)、その割合に違いがあるなんて、もっとどうでもいい。1万8百円のうち8百円が税金なのはかわらないわけだし。←こんな気持ちになるのは仕方ないですよね。

でも、それでも区分しなければならないのが浮世のつらいところ。たとえ、区分にしてもしなくても納める税金に違いがないとしても、区分しなければならないのだ!



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