社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

新聞販売店は軽減税率で損をする⁉の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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新聞だって8%

来月1日からの消費税率のアップ(8%⇒10%)。同時に軽減税率が導入されます。軽減税率になるのは、飲食料品と新聞です。このうち、飲食料品についてはあちらこちらで話題になるので、皆さんそこそこ詳しい。でも、新聞は・・・あまり話題になりませんね。

軽減税率対象は「定期購読契約が締結された週2回以上発行される "新聞" 」です。定期購読なので、駅売店やコンビニで売っている新聞はダメ。つまり10%。また、紙の新聞に限られるので、ホニャララ新聞電子版は、これまた10%です。軽減税率ではありません。

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新聞販売店はホニャララ%で仕入れる

と、こんなことをお客さんと話していたら、質問されました。曰く。新聞販売店はどうなの? 新聞販売店が新聞社から買うときは、やっぱり軽減の8%なのかな?

思わず、8%ですね、といいそうになりましたけど、さにあらず。販売店は新聞を読むために買っているわけではありませんよね。もちろん、売るため。定期購読契約にもとづくわけではないので、10%です。・・・当たり前ですかね?

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新聞販売店は軽減税率で損をする⁉

ということは───新聞販売店は10%で仕入れて、8%で売ることになります。支出先行だし、そこだけみると損をしているような感じがします。なんと、新聞販売店は軽減税率で損をする⁉ いやいやいや、じつは、その損は税務署に消費税を納める際に控除されます。最終的には損するなんてことにはなりません。ご安心を。




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