社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

9月なのに10%⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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9月なのに10%⁉

いよいよ来月(2019年10月)から消費税率が10%になります。つまり、消費税率を10%にして支払うのは10月1日から、のはず。でも、じつは多くの会社で、9月から10%での支払いが始まるんですね。

それは、テナントの賃借料。

通常、テナントの賃料は、前家賃です。前家賃ということは、10月分の家賃は9月に支払う。9月に支払うけれど、その中身は10月分なので・・・消費税は10%というわけです。

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カン違いなきよう。



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