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贈与税にふたつある税率。ふつうの税率と特例税率、さてどのくらい違うのか?の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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贈与税の税率には特例がある!

贈与税の税率には、ふたつの種類があります。まずは、ふつうの税率。一般的なものですね。もうひとつは、すこし軽減された特別の税率。これを特例税率といいます。特例税率には要件があります。

≪特例税率のための要件≫
 ●誰が⇒20歳以上の人が
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 ●誰から⇒親や祖父母から
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20歳以上の人が、自分の親や祖父母などから贈与を受けたときに限って、特例税率が使えるのです。

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ふつうの税率と特例税率、どのくらいのちがいがあるのか?

では、その特例税率、いったいふつうの税率と比べてどのくらい軽減されているのでしょうか?

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 *ふつうの税率(上)と特例税率ではどのくらい違いがあるのだろうか?

●300万円の贈与をうけたとき
 ふつうの税率の人の贈与税⇒19万円
 特例税率の人の贈与税⇒19万円
 *このくらいだと、両者に違いはないようですね。

●1000万円の贈与をうけたとき
 ふつうの税率の人の贈与税⇒231万円
 特例税率の人の贈与税⇒177万円
 *差が出ました。およそ1.3倍です。
  この差を大きいとみるか、それほどでもないとみるかは、あなた次第(?)

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早く若い世代に財産を移してほしいから特例税率ができた

平成26年(2014年)までは、贈与税の税率はひとつでした。それが平成27年からふたつになったのは、特例税率を設けることによって、早期に高齢者の財産を若い世代に移してもらいたいという国の意向によるもの。

でも、贈与税の税率はもともとが高いですからね。少しくらい軽くなるからといって、じゃあ子どもに贈与しよう、なんてなりますかね。いかがでしょうか?



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