社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2018-09-05から1日間の記事一覧

人の口に入るものとして取引されるものは、結果がどうあれ軽減税率、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 人の口に入らないものは、軽減税率の対象外来年(2019年)10月から、消費税には軽減税率が導入されます。お酒を除く食品などが対象です。さて、わたしの事務所のお客さまに、牛の飼料に混ぜる栄養剤を取り扱っている会社が…