社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

赤字、もとい、赤い字の箇所の修正、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
税理士として、赤字という言葉を使うのはよくない

わたしは、業界内で複数の広報誌の発行に携わっています。編集段階では誤字脱字をチェック。ときに印刷会社への連絡もします。たとえば、こんな文章のときは───

「~~出前・宅配は、食料品の販売になるから軽減税率。しがって、お弁当屋さんが会社に配達するのは8%です。でも、そこで球児をしたらとたんに10%の標準税率になる」

→(修正後)

「~~出前・宅配は、食料品の販売になるから軽減税率。したがってお弁当屋さんが会社に配達するのは8%です。でも、そこで給仕をしたらとたんに10%の標準税率になる」

この修正箇所をメールでどう伝えるか? 以前は ”赤字の箇所の修正をお願いします” との連絡をしていました。ところが、あるときハッと気がついた。

赤字という言葉はまずいな、と。

f:id:taxjolly:20190420102152p:plain

税理士として、つまり中小企業を支援する立場として、赤字という言葉を使うのはよくないな。なぜ? 古来、言葉には言霊という不思議な力が宿っていると信じられてきた。言葉には魂が宿り、発した言葉どおりの結果になる力がある・・・赤字という言葉を使うのはまずいな。

以来、”赤い字の箇所の修正をお願いします” と連絡してます。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。