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ややこしいことを、ややこしくなく

オリンピックでメダリストになる予定のある人(!)やマラソンで日本最高記録を出す予定の人(!)へ。の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


平昌オリンピックが閉幕し、メダリスト達は報奨金を手にすることになりました。男子マラソンでは、久しぶりの日本最高記録を達成した選手に対して1億円贈られることになったようです。どちらも結構なお話。

さて、いまは所得税の確定申告の真っ最中。税金に関心が集まっている時期です。メダリスト達が手にするお金に対する税金はどうなるんでしょうか。

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オリンピックメダリスト報奨金は非課税!

まずはメダリスト達が手にする報奨金。報奨金にもいろいろあるようで、本家JOCからのものとJOCに加盟している各スポーツ団体からのものがあります。これらについては、どちらも税金はかかりません。非課税というわけですね。めでたし、めでたし。

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*んっ? 成績優秀者? ということはメダリストとは限らないじゃん。←とこんな疑問も出てきますが、財務省の告示によって1位から3位までの選手ときまっているのです。

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男子マラソンの1億円は課税!

さて、一方男子マラソンの1億円。こちらは残念ながら税金がかかる模様です。オリンピックメダリストのようにハッキリした非課税規定がありませんから。

選手は1億円を贈る団体に雇用されているわけではないので、ボーナス(イコール賞与イコール給与所得)扱いにはならない。賞金をもらったときと同じように一時所得というものになると思われます。その場合は、1億円から50万円を差し引いて、実際に税金がかかるのは、さらにその残額を1/2した金額。

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*その1億円に税金がかかります。


今後、オリンピックでメダリストになる予定のある人(!)やマラソンで日本最高記録を出す予定の人(!)へ。あなたが手にする報奨金の税務上の取り扱いは上記のとおりです。ご確認よろしくお願いいたします。



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