社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

家を建てるなら、2019年3月までにホニャララ、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


消費税率10%へのアップは、2019年10月1日の予定。およそ1年半後です。忘れてしまいがちですが、今までに税率アップは2回延期されています。今後どんな展開が待ち受けているかはわかりません。でも、こころ構えとして、今度は予定どおりと考えていたほうがいいですよね。

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家を建てるなら、2019年9月までに(?)

さて、あなたは今、家を建てることを考えている。家は高い。消費税が上がることを思えば、その前に建てたい。2019年10月以降に完成したときは、税率が10%になっちゃうんだからな。あと1年半。それまでになんとしても、それまでになんとしても、それまでになんとしても・・・

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*2019年9月末までに、なんとしても家を建てる!

建物の建築請負については、完成引き渡しのあったときの消費税率が適用されます。つまり、着工が2019年10月より前であっても、完成引き渡しのときが2019年10月以降ならば、消費税率は10%になるというわけ。これが原則。男が焦るのには、こんな理由があるのです。
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家を建てるなら、2019年3月までにホニャララ

焦る気持ちもわかります。でも、焦るとよくない。冷静な判断ができなくなることがあります。

じつは、建築請負については、税率アップ時に経過措置が手当てされる見込みなんですね。経過措置とは、税率アップの半年前までに〝契約〟をしておく。そうすれば、実際に完成して引き渡しがあったのが2019年10月以降でも、8%の税率でOKというもの。先ほどの原則に対する例外ですね。

2019年10月1日の半年前は、2019年3月31日。ということは
■2019年3月31日契約、2019年10月1日引き渡し→消費税8%
■2019年4月1日契約、2019年10月1日引き渡し→消費税10%

ある調査によると、およそ10人に8人がこのような経過措置があることを知らないとのこと。住宅建築を検討中なら、半年前契約の経過措置があることも、ぜひお忘れなく!


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