社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

10月なのに8%⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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電気料金などには、消費税率の経過措置がある

10月1日から消費税率が10%になりました。ということで、10月以降の取引は、軽減税率を除けばすべて10%でOK? いやいや、じつはそうとも限りません。税率が変わり目のこの時期だけの特別の決まりがあるんですね。その名は経過措置。

経過措置には数々あれど、どんな会社にも関係するのが電気やガス、水道料金にかかる経過措置です。これらの料金の消費税率は、使った時期ではなく、検針がいつかによって決まるんですね。10月中に検針されたものは、すべて旧税率の8%が適用されます。

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* "検針" のイラストのはずが、間違えて "検診" のイラストになってしまいました。諸般の事情により、差し替えは間に合わないので、そのまま掲載します。


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決めつけで8%


10月中に検針された料金の中身、それをよくよく観察すると9月に使ったものと10月に使ったものが混ざっているはず。ほんとうなら、まずそれらを区分する。で、9月に使った分は8%、10月分になってから使った分は10%と分けるのが正しい方法ですよね。

でも、そこはあえて区分せず(めんどくさいから?)、10月31日までの検針分は9月分としてすべて旧税率8%が適用されます。一種の決めつけですね。つまり、10月なのに8%。

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どんな会社にも、電気代などの支払いはあるはずです。税率変わり目のこの時期、適用される消費税率にはご注意を。




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