社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2018-06-11から1日間の記事一覧

社長への貸付金は先祖代々引き継げるから、評価は額面、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 会社への貸付金は、返してもらえる〝べき〟金額で評価する会社が社長個人から借りている借入金。社長からすれば会社への貸付金。この貸付金は、当の社長がなくなると遺産として相続税の対象となります。この貸付金、いくら…