社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

相続税の申告期限は、だたしくは亡くなった日から10か月以内ではなかった、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


■■■
相続税の申告は10か月以内だけど、亡くなったときからではない

相続がおきたら、10か月以内に相続税の申告と納付をしなければならない。最近は相続税に高い関心を寄せる人が多いですからね。このことをご存知の人も多いでしょう。

ところが、ここに意外な事実が!

それは、いつから10か月以内? ということ。じつは、10か月以内といっても、被相続人(⇒亡くなった人のこと)が亡くなった時からではないんですね。んっ? 相続は人が亡くなって始まるんだよね。だとしたらその時からカウントして10か月以内に相続税の申告、これが自然な流れなんじゃないの? いえいえ、じつはそうなってはいないんです。

f:id:taxjolly:20160513070024p:plain
 *相続税申告期限へのカウントダウンはこの時から始まるのではない

■■■
10か月は、知った日の翌日からカウントするのが正解

相続税の申告期限は10か月以内。でもそれは、被相続人が亡くなった時からではない。では、いつから10か月以内なのか? それは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から。

f:id:taxjolly:20160513073541p:plain
 *そのことを知った日の翌日からカウントダウンが始まる

知った日の翌日から! 相続税のことをきめている法律にハッキリとそのように書いてあります。

亡くなった日とそのことを知った日にズレがある。稀なこととはいえ、あり得ないことではありません。その場合の申告期限は、亡くなった日からではなく、知った日の翌日から10か月以内、というのが正解なのです。

■■
ただし、実務的には、亡くなった日=(イコール)知った日として処理するケースがほとんど。相続人にたいして、亡くなったのを知ったのはいつですか? なんてことは尋ねることはあまりしません。複数の相続人がいて、それぞれ知った日が違っていたら、1枚の申告書のうちに申告期限の異なる人が混在したりして、申告がややこしいことになりますからね。ふつうは、相続人の全員が、亡くなった日にそのことを知ったという扱いをします。




*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。