社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

当分の間はどのくらい? 66年つづく当分の間もある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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当分の間ってどのくらい?

当分の間という言葉があります。あなたはどのくらいの期間(時間)をイメージしますか。期間がきめられない。したがって、〝ひとまず〟とか、〝とりあえず〟というのが当分の間の意味合いですよね。

この言葉、とても便利で、つかい方によって、永久にといった意味をもたせたり、また、それほど長くない間、を意味としてもつかえます。

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 *これは、「永久に」といった意味かな

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 *こちらは、「それほど長くない期間」といった意味合いの例

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税法にも、〝当分の間〟が登場する

じつは税法の条文にも当分の間といったフレーズが登場します。相続税には、北方四島(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)は相続税法の施行地から除きますよ、という決まりがあって、それは当分の間、と書いてあるんですね。

絶妙です。国としては、北方四島は日本の領土なんだからそこに住んでいる人にも相続税をかけたい。でも、実際に支配しているのはほかの国なんでそうもいかないや。ややこしい。ひとまずは、除くことにする。でも、ずっとじゃないよ。いつかきっと、日本人が住むようになったら──。そんなおもいを絶妙に表しているのが相続税法施行令附則第2条の当分の間、というわけなのです。

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当分の間は66年続いている

相続税法ができたのは、1950年(昭和25年)です。とすると、北方四島を除くという当分の間は、およそ66年続いていることになりますね。


このブログも、当分の間続ける予定です。
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 *66年は無理ですが・・・



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