社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

新品か中古か。それが問題だ、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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新品と中古では大違い

税金の世界にいろいろある優遇制度。中でも政策的な目的による優遇制度は、その額も大きい。受けられるか受けられないかでは大違いです。

そんな優遇制度のひとつに、新品の固定資産なら受けられて、中古資産だとダメな制度があります。新品ならOKで中古だとNG。新品と中古では大違いというわけですね。となると、その資産が新品か中古かの判断が重要になります。

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展示品は新品か?それとも中古か?

新品か中古かなんて、あまり判断に迷うものではないように思えます。でも、たとえば展示品を買った場合、それは新品なんだろうか。それとも中古になるんだろうか?

その展示品はあくまで、販売用。たまたま(?)展示していたに過ぎない。こう考えればそれを買った人は、新品を買ったことになる。でも、それは販売促進のためにさまざまなところで展示され、実演に使われ、定期的に部品交換もされていた。こんなことがあれば・・・それは新品とはいえない(=中古な)気がする。

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じつは上のような状況で、会社と税務署が争いになったケースがあります。会社は新品を主張し、対する税務署は「いやいやそれは中古だよ」と。間に入った国税不服審判所の軍配は、税務署に上がりました。優遇制度は受けられないという結論です。───展示品としてあちことで使ってるよね。そんだけ使い倒している状況だと、けっこう消耗しているはずだし、もう新品といえないな───。

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個々のケースに応じて判断すればいい

ということで、これからは展示品は中古と判断すればいいのかな。いやいや、早合点は禁物です。それはこのケースでの結論にすぎません。あなたがもし、似たようにケースに遭遇したときは、展示の状況やその他の事実関係を総合的に勘案して(出た! 税金の世界でのお馴染みのフレーズ)判断すればいい。展示品=(イコール)中古。必ずそうなるわけではないので、ご注意を!



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