社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

利益の還元、決算賞与で気をつけたいこと、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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利益の還元、決算賞与に注意あり

財務省と内閣府の調査によると───2017年度、中小企業の利益の使い道で、はじめて「社員への還元」が首位になったんだとか。

利益の「社員への還元」といってもいろいろあります。その中で、直接的でわかりやすのが、決算賞与。盆暮のものとは別に決算のときに社員へボーナスをだすわけで、社員のモチベーションアップや節税になる。こんな理由で決算賞与をだす中小企業はめずらしくありません。

決算賞与は、それを今年度で経費にしたいときは注意が必要です。もちろん、年度内に支給していれば問題なし。だだし、そうでないときは───。

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年度以内にお知らせして、1か月以内に支給のこと

そうでないとき、つまり、
(たとえば3月決算の場合)
●実際に社員に支給したのは4月になってから→年度をまたいだわけだね。
●3月の決算で経費として落としたい→決算賞与に節税の要素もあるので当然だね。

年度内に支給はしなかったけど、その年度の経費にしたい。この場合は、つぎの条件をクリアしなければなりません。

(条件1)3月末までに各人ごとに個別に支給額を通知すること
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 *通知は、3月中に!

(条件2)4月末までに(決算後1か月以内に)支給すること
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 *支給は、4月中に!

これらの要件をクリアしないと、4月に支払う決算賞与は3月の決算で経費にすることができないのです。

以上は、決算賞与の注意事項としてよくお目にかかるもの。じつは、それ以外に見落としがちな条件があるのです。それは───(つづく)



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