社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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会社が借り入れをするときの三者三様の思惑とその顛末、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


会社が借り入れをするときの「三者三様の思惑」

ごくふつうの中小企業が、ごくふつうの銀行からお金を借りることになり、保証協会が保証人になりました。
でも、円満な取引の裏には、3者それぞれの思惑があったのです。


借りる会社の社長の思惑
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貸す銀行の思惑
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保証人になる保証協会の思惑
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          *大人だねぇ



信用保証協会という公益法人があります。
法律に基づく公的機関です。
会社の借金の保証人になってくれる公的機関といえばわかりやすいでしょう。

「ほう、そんな便利な機関があるなら、ぜひ利用したい」
会社からそう言わなくても、中小企業が銀行からお金を借りる場合、保証協会が保証人になることがほどんどです。
これを保証協会付き融資といいます。
保証してくれるかわりに、会社は保証協会に保証料の支払いをします。

「保証協会が保証人になってくれたので、もう俺は(私は)保証人にならなくていいね」社長のこの考え方はもっともですが、現実には社長も保証人になることを求められます。
保証協会付き融資には2人の保証人(保証協会と社長個人)がいることになるのです。

保証協会は、立替返済をするだけ

借入金の返済が順調に行われていれば、なかよし3人組は、それぞれに思惑をいだきつつも表面的には、なかよしです。


ところが、いったん返済が滞ると・・・

そのときは、保証人である保証協会が銀行へ返済します。

保証協会が銀行へ返済してくれたんだから、社長はひと安心、かといえば、さにあらず。
この返済は、代位弁済といって会社に代わって、立替返済しただけのことなんですね。

保証協会は、その分を保証人である社長個人に返済を求めてくるのです。


保証協会が借入金を返済して、めでたし、めでたし、にはならない。
このことはしっかりと認識しておく必要があります。



◆融資のとき
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*保証協会と社長個人が保証人になります


◆返済が滞ったとき
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*保証協会が銀行へ返済(代位弁済といいます)します。
 会社からすると、返済の相手が銀行から保証協会に変わったようなもの。


◆代位弁済の後
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*会社は、保証協会へ返済する必要があります。返済できないときは保証人の社長個人が返済することになります。


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