社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

創業したての会社が頼るべきは、この2つ+1、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


創業したばかりだが、さて資金の手当てをしたい

創業したばかりの中小企業だけれども、必要な資金の手当てをしたい。
こんなとき、まわりの会社はどうしているのでしょうか?
 

日本政策金融公庫からの借り入れ

創業したての会社が民間の銀行から直接借り入れをする。これは現実問題として、難しいところがあります。
もちろん、社長が個人的にその銀行と長い付き合いがあり、担保も十分、こんな場合なら別でしょうが・・・
 

日本政策金融公庫という金融機関があります。

むかしむかし、国民金融公庫というのがあり、それが他の公庫と統合してできたのが、日本政策公庫(以下、公庫)です。
公庫は、預金の受け入れはしていません。100%政府出資の融資専門の金融機関なのです。


もともと国民金融公庫は、民間の銀行から借り入れをすることを困難とする小企業などに資金を融通することを目的としていました。
現在でも、小企業、個人事業主に対する貸し付けには定評があります。

「お金を貸したい」これが公庫の基本スタンスです。

民間の銀行などでは、なかなか話を聞いてもらえなくても、公庫ではきちんと対応してくれるはずです。

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公庫には、新規開業のための専門の貸付制度があります。

制度融資

制度融資とは聞きなれないですね。
制度融資とは、市町村などの自治体が銀行に資金を融通し、その資金をもとして、銀行が行う貸し付けをいいます。

信用保証協会の保証を受けること、税金を完納していることが最低条件です。

制度融資最大の特徴は、なんといっても利息や保証協会に支払う保証料について、市町村からの補助があること。
もともとの金利設定も低いので、実質金利が1%を切ることもあります

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また、開業資金を用意している自治体もあります。

代表者から借り入れ

会社が社長個人からお金を借り入れます。
わたしたちの会計事務所のお客さまでみてみると、3分の2の会社が社長個人から借り入れをしています。

お金を借りれば、返済方法や利息の取り決めをするのが普通ですが、社長からの借入金に対してはそのような取り決めをすることはまず、ありません。
結果として「あるとき払い」なしの「催促なし」になっていることが多いですね。

利息を支払うことも、まずしません。
もちろん支払っても構わないのですが、そのときは社長個人が利息収入を確定申告しなければならなくなります。

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