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振替納税で、所得税の納付は1か月とちょっと延びる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



所得税の確定申告分の税金は、申告期限(3月15日)までに、現金で一括納付するのが原則です。

でも、こんな制度も・・・

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振替納税なら、納付期限が1ヶ月ちょっと延びる

振替納税という制度があります。
口座を指定しておくと、決まった日に所得税が引き落とされる制度です。

引き落しの日は、申告期限から1か月ちょっと先。
(平成26年の場合、4月22日が引き落し日)
とすると、この振替納税、1か月とちょっと納付期限が延長されたと同じようなものですね。

でもさ、役所はしっかりしてるから、利息をキッチリ取るんだろ、って?
いえいえ、振替納税のときは、利息はつきません。


振替納税にするには?

振替納税にするためには、決まった届出書を税務署に提出するだけ。
もちろん、口座の届出印を押しますが、あらかじめ銀行での手続きは不要です。

その届出書の提出は、申告期限までに。


どうしても申告期限までに現金で納付できないときは、その届出さえ出しておけば、納付まで1か月ちょっとの余裕をつくることができるんですね。


●振替納税にすると
 納付が1か月ちょっと延びる
 でも、利息はつかない
●振替納税のためには
 届出書を申告期限までに提出する



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