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中間納税で払い過ぎた分は利息がついて戻ってくる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



中間納税で払い過ぎた分は利息がついて戻ってくる

会社が支払う法人税には、中間納税という制度があります。

中間納税というのは、その年度の税金をその年度の途中で前払いする制度です。


前払い? ということは、
これだけ支払ったとしても、
 ↓↓
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*左に少しだけ見えているのは、イータ君。国税庁のキャラクターです。


年度が終わってから計算したら、ほんとうはこれだけの税金でよかった・・・、こんなときは、
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もちろん、多く支払っていた分が戻ってきます。
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利息がついて。
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その利息のことを還付加算金といいます。
還付加算金の利率は、平成26年は年1.9%。
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こういうことを考える人が多いので(?)、中間納税することのできる金額に制限ができちゃいました。
法人税については、前年度実績の半分以上の中間納税は、できないことになっているのです。


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