社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

申告書の写真撮影が可能になった!の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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申告書の写真撮影が可能になった

以前、こんな記事を書きました。

blog.takahasikaikei.com

要約すると───税務署はいったん提出された書類のコピーはさせてくれない。もし、手元に控えの書類がないとしたら・・・自分が出した書類でも、その中身を知るためには、申請をして、見せてもらう必要があります。でも、コピーは不可。つまり、書き写すしかないんですね。税務署へ書類を提出するときは控えの書類を忘れずに、という内容でした。

それから幾星霜。

書き写す以外にも、ある方法が認められることになりました。その方法とは、なんと、いまさらながらの撮影。デジカメ、スマホなどその場で確認できる機器を使用する限り、申告書の写真撮影もOKになったというわけです。

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*今年(2019年)9月1日から認められています。
 イラストはイメージです。対象書類以外が写っていてはダメなどの制約があります。画像はその場で税務署の職員が確認します。

◆ ◆ ◆

写真撮影OKとはいえ、あいかわらずコピーはできません。それに、お金はかからないけど、時間と手間はかかる。やはり、税務署へ申告書を出すときは控えの書類を忘れない。これが鉄則ですね。



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