社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

親子間のおカネの貸し借り、無利息でOK? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


息子におカネの貸したいんだけど・・・まれにこんな相談をうけます。親子間のおカネの貸し借りで気をつけたいことはこんなこと ↓↓
taxjolly.hatenablog.com

じつは上の記事では、親子間のおカネの貸し借りで必ず話題になる〝あること〟に触れていませんでした。その〝あること〟とは?

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利息はゼロ(⇒無利息)でいいの?

利息はゼロ(⇒無利息)でいい? 親子間でのおカネの貸し借りの話題では、必ず尋ねられます。問題になるのは贈与税。無利息にしたら贈与税がかかるか、かからないか、です。

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*無利息で貸す。お子さんは利息を支払わなくてトクしたので、お父さんからその分贈与をうけたことになって贈与税がかかる?

どうなんでしょうかねぇ。

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ネットで調べてもハッキリしない(?)

この件についてネット検索をした人曰く「どっちともとれる書き方が多くて、結論がハッキリしない」

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 *この問題、どちらともとれる書き方が多い(?)

じつは、それで正解。よくわからないんです。よくわからないなんて、そんなあやふやことでいいのか! いや、じつは、ハッキリしていることはあります。それは原則的な取扱い。原則は「無利息の場合は利息相当額に贈与税がかかる」ということです。これはハッキリしています。

ハッキリしているならいいじゃない? ところがこう素直にいかないところが、つらいところでして。原則には原則として例外があるという言葉どおり、この原則にも「しかしながら・・・」という例外があるんですね。それであやふやになる。しかしながら、どうかなるというと──

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しかしながら、贈与税がかからないことがある

しかしながら、無利息でも、問題ないときは贈与税はかからない。とこうなっています。実際に相続税の基本通達というものにこのように書かれているのです。
なんじゃそりゃ。答えになってないじゃないか。無利息で問題になるかどうかを知りたいのに、問題なければOKといわれても・・・。なんだかわけわかりません。

相続税の基本通達というものをもう少しくわしく紹介すると、不公平じゃなければいい(⇒贈与税はかけない)ということが書いてあります。無利息でも、それが不公平なことにならなければ贈与税はかからないんだと。

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結論は、個々の状況に応じて判断する

ということで、問題なければOKだし、不公平でなければいい。でもそう言われても、やっぱりよくわかりませんね。よくわからないので、それはもうケースバイケースで、個々の状況に応じて判断するしかないよね、これが結論です。

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 *結局、ケースバイケースだって・・・



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