親子間でおカネの貸し借りをして、税務署からややこしいことを言われないために気をつけること3つ、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
親子間でおカネの貸し借りをしたいんだけど・・・まれにこんな相談をうけます。親子間の取引には、税務署は目を光らせます。いろいろとややこしいことを言ってくる可能性がありますので、気をつけましょう。どんなことに気をつけるかといえば・・・
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それは贈与だね、と言われないためにすべきこと3つ
形式的に貸し借りの形をとっているだけで、ほんとうはあげたんじゃないの? 贈与なんじゃないの? 贈与税かかるよ。税務署が言ってくるややこしいことの代表はこれ。こう言われないためにすべきことは──
その 1 現実的な返済条件にすること
貸し借りなんだから返済条件をきめなければなりません。でも、返済条件できめた返済期間が100年(!)なんていうのはダメ。そんなことすると、それは贈与だね、と言われてしまいます。
*返済期間は10年でも・・・こんなのも贈与だねと言われる可能性大!
その2 キチンと返済すること
返済条件をきめただけではダメです。実際に返済をしましょう。そうでないと、それは贈与だね、と言われてしまいます。返済条件にもとづきキチンと返済しましょう。
*あるとき払いの催促なしはダメ
その3 返済は銀行口座を通して
いくら返済していても証拠がないのは困ります。キャッシュでやりとりをしてると証拠はのこりません。返済は銀行を通して、貸主、借主それぞれの通帳に証拠がのこるようにしましょう。
*主義主張は自由ですが・・・、返済は口座を通しましょう!
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おまけ
契約書のことを気にする人は多いですが、税務署は契約書の有無などあまり重視しません。契約書だけなら親子間のこと、どのようにでもできますからね。税務署は実態をみますので、契約書のことを気にする前に、上にあることをしっかりと。
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