社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

親子間でおカネの貸し借りをして、税務署からややこしいことを言われないために気をつけること3つ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


親子間でおカネの貸し借りをしたいんだけど・・・まれにこんな相談をうけます。親子間の取引には、税務署は目を光らせます。いろいろとややこしいことを言ってくる可能性がありますので、気をつけましょう。どんなことに気をつけるかといえば・・・

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それは贈与だね、と言われないためにすべきこと3つ

形式的に貸し借りの形をとっているだけで、ほんとうはあげたんじゃないの? 贈与なんじゃないの? 贈与税かかるよ。税務署が言ってくるややこしいことの代表はこれ。こう言われないためにすべきことは──

その 1 現実的な返済条件にすること
貸し借りなんだから返済条件をきめなければなりません。でも、返済条件できめた返済期間が100年(!)なんていうのはダメ。そんなことすると、それは贈与だね、と言われてしまいます。

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 *返済期間は10年でも・・・こんなのも贈与だねと言われる可能性大!

その2 キチンと返済すること
返済条件をきめただけではダメです。実際に返済をしましょう。そうでないと、それは贈与だね、と言われてしまいます。返済条件にもとづきキチンと返済しましょう。

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 *あるとき払いの催促なしはダメ

その3 返済は銀行口座を通して
いくら返済していても証拠がないのは困ります。キャッシュでやりとりをしてると証拠はのこりません。返済は銀行を通して、貸主、借主それぞれの通帳に証拠がのこるようにしましょう。

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*主義主張は自由ですが・・・、返済は口座を通しましょう!


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おまけ
契約書のことを気にする人は多いですが、税務署は契約書の有無などあまり重視しません。契約書だけなら親子間のこと、どのようにでもできますからね。税務署は実態をみますので、契約書のことを気にする前に、上にあることをしっかりと。



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