社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

名義預金といわせない、もっとも簡単で確実な方法、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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生前贈与したつもりでも、そうならないことがある!

生前贈与したつもりでも、そうならないことがあります。たとえば、父が、子ども名義の通帳にきまった金額を振り込む。毎年振り込む。振り込み続ける。もちろん生前贈与のつもりです。

でも、そのつもりであっても、その預金が使われずにそのまま残っていたりすると・・・父が死んだあとそれが父の財産だと税務署からいわれちゃうことがあるんですね。名義はたしかに子どものもの。でも、実質的には父のものでしょ? こう言われてしまう。生前贈与が認められない、いわゆる名義預金の問題です。

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 *せっかく生前贈与したつもりなのに、こんな指摘が・・・

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本人に使わせれば、生前贈与になる

そんな指摘を受けないための最強の方法をご紹介しましょう。準備もいらず手間いらず。とても簡単です。

それは、本人に使わせること。

贈与したつもりのおカネがそのまま残っているから名義預金だのややこしい話になるのであって、使ってしまえばそんな問題は起りません。もちろん、使うのはもらった本人、ですよ。生前贈与したことにしたければ、本人に使わせちゃうのが一番!

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 *生前贈与したことにしたければ、本人に使わせるのが一番!

でも、どうやって使わせの? むりやり使わせるわけにいかないでしょ?

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ふだん使いの口座に振り込めばいい

そのとおり。使え、使え、といったところで使うとは限りません。本人が貯めておきたいといったらそれまです。では、どうやって使わせるか? これまた簡単。

ふだんその人が生活費に出し入れに使っている口座に振り込む。それでOK。そうすれば自然に使います(当たり前だね)。貯めておきたければ、本人が別口座に移すでしょう。

生前贈与を確実なものにしたければ、形式的なことよりも、本人のふだん使いの口座に振り込む。これで解決です!

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 *だから~、あげたんだからそれでいいんです!



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