社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

もらったおカネ、使うよね、ふつう(名義預金の話) の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


よく相続税で名義預金が問題になる、なんてことを聞きます。名義預金とはいったい何?

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相続税の税務調査で、税務署の人が・・・

<状 況>:亡くなった父親の相続税の税務調査にて
<セリフ>:税務署の人が、相続人である長男にむかって

  
───もらったおカネなら使うよね、ふつう。いくらでも必要な年代なんだしさ。あなた名義の通帳で、おカネが貯まっていく一方という預金があるんだよね。引き出しの記録一切なし。亡くなったお父さんから振り込まれたおカネが貯まっているだけ。ここ数十年ね。振込は決まって毎年5月23日に111万円。5月23日って亡くなったお父さんの誕生日だよね。まぁそれはいいけどさ。

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───この預金は死んだ父からの贈与です、って? 言いたいことはわかる。でも、じゃあなんで使わないの? 贈与されたあなたの預金でしょ? 教育費におカネかかるでしょ。あなた、さっきの雑談で趣味はゴルフだけど新しいクラブも買えなくて、なんて言ってたよね。買えばいいじゃない。もらったおカネがあるんだしさ。でも、学費に使うでもなし、趣味に使うでもなし、いっさい手をつけずに、おカネが貯まるだけっておかいしいとおもうのよ。そうそう、家買ったときも使ってないし。名義はあなただよ。自分の預金なら使うでしょ、ふつう。
 
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───おカネ貯めてんのがわるいのか?って、そういうことは言ってない。あなたの普段使っている口座に振り込まれて、それからあなたが別口座に貯めているならいいんだけどさ。そうじゃないからね。あなたの自由にできた預金なのかなぁってことを問題にしているわけ。

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───あなたはその預金を完全に自分のものとして支配していなかったんだ。だから、使わないというか使えなかったんだ。・・・そうだとするとそれはお父さんの預金。名義はあなただとしてもね。亡くなったお父さんのもの。お父さんの預金ってことで相続税の対象になっちゃうんだよね。

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───んっ? でも毎年贈与税1,000円払ってますって? これが納付書の控、贈与の証拠です、だって? いや~、その誤解多いんだけどさ。それ、贈与税を支払った証拠にはなるけど、贈与したことの証拠にはならないから。わるいけど・・・。贈与税は確かに納付いただいています。でもイコールそれが贈与という事実に証拠にはならないんだなぁ。

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───そういうことも含めていろいろ考え合わせていくと、残念だけど、その預金、お父さんのものを判断せざるを得ないんだよね。名義預金っていってね。他の人の名義だけどほんとうは亡くなったひとの預金、っていう意味。よく問題になるんだ。
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───ということで、預金の申告モレ。修正申告と追加の納税お願いします。

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名義預金とは、つまりこういうこと です。


───あっ、そうそう贈与税1,000円、払い過ぎだから返しておくね~。

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