社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

お年玉はお母さんが預かりますからね-源泉税の話、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


全部渡すと使っちゃうから、お母さんが預かって貯金しておくね

  お正月に全国あちこちで見られる光景 ↓↓
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全部渡すと使っちゃうから、会社が税金預かって税務署に払っておくね

お正月でなくても全国あちこちで見られる光景 ↓↓

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給料を支払う会社には、源泉徴収義務がある

給料を支払う会社には、源泉税の天引きをして、それを税務署に納付する義務-源泉徴収義務といいます-があります。

いまの日本では、年間の税金の精算(=年末調整)も含めて、社員の税金のことはすべて会社が面倒をみることになっているのです。

もしも、源泉税を天引きしなかったら?

たとえば、会社が源泉税を天引きしないで、給料を支払ったとしましょう。
そのとき、税務署は、源泉徴収義務のある会社に対して源泉税の納付を要求してくることがあります。

給与から天引きしていないのに?!
理屈は、こうです↓↓

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  * ↑↑イータ君。国税庁の(電子申告の)キャラクターです。

理屈はたしかにわかりやすいです。
でも、あとからといっても、もらいづらかったりもするでしょう。
結果として、もらえなければ、それは会社の負担です。

こんなことのないよう、源泉徴収は忘れずに!


給料を支払う会社には「源泉徴収義務」がある



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