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ややこしいことを、ややこしくなく

納期特例はありがたいけど、まとまるのでそれなりの額になる、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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納期特例はありがたいけど、まとまるのでそれなりの額になる

源泉税の納期特例という制度があります。会社は給与から源泉税を天引きします。その源泉税をいつ納めるか? 本来は、天引きした月ごとに納めることになっています。つまり、毎月。でも、それを毎月じゃなくて、6か月分まとめて納めればいい。それが納期特例です。

納期特例には、給与を支払う人数が10人未満であることという要件があります。小規模企業向けの特例なのでそんな要件があるのです。でも、それさえクリアすれば、あとは手続き的にややこしいことはありません。ありがたい制度ですね。面倒くさくなくていい。重宝します。でも、そんな納期特例にも欠点が───

納期特例の欠点。それは、6か月分まとめると納付額がそれなりの金額になること。

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まあ、当たり前ですよね。毎月納付していたものの6倍になるんですから。もちろん、源泉税ですから、会社の持ち出しではありません。天引きした税金を支払うだけですから、会社は損もトクもしない。

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納期特例はそのままに、勝手に納めてしまえばいい!

うむ。損もトクもしない。損もトクもしない。損もトクもしない。そんなことはよくわかっている。でも、まとまった金額が会社の口座から出ていくとなると・・・やはりなんとなく会社の持ち出しのように感じてしまう。負担感を感じる。もし、あなたがこんなふうに考えているのなら───6ヶ月をまたずに勝手に納付してしまいましょう。

納期特例というのは、1月~6月までの分を7月10日までに、7~12月分を翌年の1月20日までに納付すればいいという制度です。その間であればいつ納付してもいいんですね。まとめる必要もなし。たとえば、1月分だけを2月に納付してもOK。3月にしても、いつにしてもOK。とにかく7月10日までに納めればいいのです。

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源泉税の納期特例に負担感を感じる。こんなかたはぜひご検討を。もちろん、勝手に納付するわけですから、手続きはいっさい不要です。



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