社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社会保険料は3か月後に変わることが決まって、5か月後から変わる、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


給与からは、源泉税と社会保険料が差し引かれます。

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源泉税は変わる。社会保険料は変わらない。

源泉所得税は、給与が変わればそれに応じて変わります。給与が増えれば税金も増える。逆もまた同じ。そりゃそうだ。税金は、収入に応じて負担するんだから。

一方社会保険料はといえば・・・、社会保険料は変わらないんです。給与が上がっても下がっても、社会保険料は同じ。ただし、年に1度だけは見直す。←これが原則。ということで、給与から天引きされる社会保険料は、原則として1年間は変わらないんですね。とはいえ、大きく給与が変わったときはどうしましょう? 大幅な昇給、減給があったら・・・。それでも社会保険料は変わらない?

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 *原則として社会保険料は1年間変わらず。でも、大幅な昇給、減給のときは?

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社会保険料が変わるのは、大幅なアップダウンがあったとき

いや、さすがに大幅な給与のアップダウンがあったときは変わることになっています。でも、すぐには変わらない。しばらく様子をみる。3か月です。3か月様子をみて、アップダウン後の給与が定着して(?)初めて、その人の社会保険料が変わることが決まる。でも、その段階では変わることが決まっただけなんですね。まだ天引き額は変わらない。実際に変わるまではさらに2か月を要す。ということで、給与のアップダウンがあった月を1月とした場合、実際に変わるのは5月。つまり、5か月目の給与からようやく社会保険料は変わるんですね。なんと、壮大な物語──。

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4か月は以前のままの負担をする

社会保険料は、アップダウンがあった月から5か月目に変わることがわかりました。裏を返せば、アップダウンの月から4か月は従来どおりの社会保険料ということ。ということは、昇給の場合は、4か月間は、昇給後の給与に対して昇給前の少ない社会保険料で済むことになる! なんとなくトクした気分。ただし──

ただし、逆のとき。減給のときは、減給後のすくない給与に対して、減給前の多い社会保険を負担することになってしまう。理屈では、極端な減給のときは、社会保険料の負担で手取りがマイナスになっちゃう(!)なんてこともあり得るんです。



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