社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

のりは魚か? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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漁業には、変動所得の平均課税制度あり

私は税理士。税理士は税金の専門家。ゆえに私はどんな税金のことだってくわしい・・・。もちろんそんなことはなく、税金のことで知らないことも多々(?)あるのです。たとえば───、

たとえば、漁業関係の税金。漁業は年によって(つまり漁獲高によって)、稼ぎが多かったり少なかったりその差がはげしい。そんな漁業の税金には、年ごとの稼ぎを平準化して、税金も平準化するような仕組みがあります。その名は変動所得の平均課税。これは、税金がすくなくなるので、漁業関係者にとってありがたい制度。そこまでは知っています。でも、その先のことになると???

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 *わたしは漁業の税金のことはよく知らない

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のりはOK。でも、わかめ、昆布はダメらしい。なぜだ!

漁業にもいろいろな種類があるけれど、変動所得の平均課税を適用することができるのは、漁獲、のりの採取、はまちなどの養殖による所得です。漁獲とは、水産動物を捕獲することをいいます。つまり、魚をつかまえること。

ということは、わかめ漁、昆布漁はだめらしい。なぜか? それらは水産植物だから。うむ、なるほど。水産動物、つまり魚じゃないから漁獲にはならないので対象外というわけか。理にかなっている気がする。んっ? まてよ。でも、のりはOKなんだな。わかめや昆布がだめで、のりがOK。なぜだ⁉ のりは魚か⁉

変動所得の平均課税は、戦後のシャウプ勧告によって生まれました。曰く「漁業所得は年々大幅に変動しやすい。魚群の移行には変化があり、時ならぬ大損害が嵐のために発生する」ゆえに、税金を平準化する変動所得の平均課税制度ができたのです。

のりは魚ではないはずだ。でも、なぜ税金の世界ではのりが魚の仲間になるのだろうか? のりの採取は変動しやすいけど、わかめや昆布は安定して採取できるということなのからしら。でも、昆布は今年は不漁なんてニュースを耳にしたことがあるような気がするけれど───やっぱり、漁業関係の税金はよくわからない。
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 *漁師の税金のことを知るには、漁師の気持ちになるしかない(?)

のりとわかめや昆布、どうして税金の世界では別なの?どうしてなの? 教えておくれよ、シャウプ博士!



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