社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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源泉税は翌月10日までに納める、の巻

こんにちは。
町田市の税理士 高橋浩之 です。

源泉所得税は、翌月10日までに納める

従業員に給料を支払うときに天引きした源泉所得税。

この源泉所得税は、天引きした月の翌月10日までに納めなければなりません。
納めるのは、銀行や郵便局、税務署の窓口にて、です。
コンビニで納めることはできません。

◆例1◆
8月分の給与を8月25日に支払った。
このとき天引きした源泉所得税は、
⇒9月10日が納付期限です。

◆例2◆
7月分の給与を8月5日に支払った。
このとき天引きした源泉所得税は、
⇒9月10日が納付期限です(7月分ですが支払ったのが8月ですので、納付期限はこうなります)。

もしも、納付期限が土日祝日だったら・・・

納付期限の10日が土曜日や日曜日、祝日だったらどうしましょう。
銀行や郵便局、税務署は開いていません。

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*源泉税が納付されていないことを知り、怒る男


ご安心を。そんなときは、つぎの平日まで納付期限が伸びることになっています。

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   *訴える女

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  *誤解がとけ、仲直り