社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

衝撃の告白、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



衝撃の告白が行われようとしています。
はなして、どんな告白なのか?

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 *はたして、衝撃の告白とは?


<衝撃の告白①>

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 ■衝撃度90%


<衝撃の告白②>

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「お前はうちの扶養親族じゃない」ドラマチックに告白していますが、実は当たり前のこと。
この子はこの親の扶養親族ではありません。
というか、だれの扶養親族でもありません。

税金の控除対象となる扶養親族は、16歳以上であることが要件です。
16歳未満の子は、(税金を計算するときは、どんなにがんばっても)扶養親族になれないのです。

が~んって衝撃うけちゃってますけど、この子は大丈夫でしょうか?

 ■衝撃度一見89%、実際は0%


<衝撃の告白③>

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 ■衝撃度MAX!


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