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<よくある質問>宝くじ当たってウハウハ。こんな息子を扶養親族にできますか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



宝くじ当たってウハウハ。こんな息子を扶養親族にできますか?


Q.
ことし50歳になる息子のことで相談です。
息子は、昨年、宝くじの高額賞金が当たりました。
本人は、ウハウハです。ゴッソリと貯金をしたようです。

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それ以来、営んでいた会社もたたみました。現在は無職です。

息子は、賞金はおれの老後の生活費にするんだ、などと言って使おうとしません。
同居する3人の生活費は、わたしの収入でまかなっています。

無職だけど、ゴッソリと貯金のある息子。生活費はわたしの収入から、です。

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   *見せびらかしますが、使いません

そんな息子をわたしの扶養親族として、税金の控除対象にできるでしょうか?
巨額の貯金がある、大金持ちの息子を扶養親族なんて、ヘンではないでしょうか?



A.
扶養親族になります。



(解 説)
所得税を計算するときの扶養親族の要件はつぎのとおりです。

●16歳以上であること
 
●同一生計の親族であること
 ⇒生活費のおサイフが一緒であることが、同一生計です。
  おサイフの中身は、あなたの収入。
  したがって、息子さんは同一生計の親族に該当します。

●収入がきまった金額以下であること
 ⇒収入とは、所得税のかかる収入のことです。
  いまある貯金の額は、まったく関係ありません。
  無職の息子さんには、所得税のかかる収入はありません。
  したがって、この要件にも該当します。
  

息子さんは、すべての要件にあてはまります。

息子さんは、あなたの扶養親族として、控除対象にすることができます。
少しふしぎな感じがしますが、制度的にはOKなんですね。

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