社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税金の世界で高齢者に対する配慮は? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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日本老年学会の提言。高齢者は75歳から

日本老年学会という学会が高齢者の定義についての提言をしました。曰く、これからは、65歳~74歳を「准(じゅん)高齢者」、75歳~89歳を「高齢者」、90歳以上を「超高齢者」と呼びましょう──。
*いまは、65歳以上が高齢者です。

この提言は、来るべき超高齢社会(超高齢〝化〟にあらず)を見据えてのことのようです。

先日、あるラジオ番組で「こうなったら『おじいさん』ああなったら『おばあさん』」という特集をしていました。リスナーからの投稿で、「冬にミニスカートの若い娘さんを見て、寒そうだなぁとおもったらおじいさん」← 妙に納得です。
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 *こうなったら、枯れてきた証拠(?)

所得税には、高齢者にいくつかの配慮があります。どんなものがあるんでしょうか? 新旧取り混ぜて紹介します。

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むかしむかしにあった老年者控除

65歳以上のひとに老年者控除というものがありました。50万円という結構おおきな控除。でも、それも今は昔のお話しです。世代間の公平性の確保(?)という観点から10年ほど前に廃止になったんですね。ということで、いまは所得がいっしょならば、年齢に関係なく税金もおなじです。

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年金をもらったときの控除

つぎも65歳が基準です。年金をもらったとき、65歳未満⇒年間70万円を超えると税金がかかる。65歳以上⇒年間120万円まで税金がかからない。65歳以上になると、税金がかからない最低額がアップするのです。

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扶養する人が年をとったら老人配偶者控除、老人扶養控除

こんどは70歳です。奥さんを扶養している。旦那さんを扶養している。親を扶養している。こんなとき、扶養している相手が70歳以上になったら、控除額が10万円上積みされます。


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これから日本が直面する超高齢社会(しつこいようですが、超高齢〝化〟にあらず)において、上にあるような税金の扱いも変わるんでしょうかねぇ。


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 *浴場ジャンプ。こちらはまだまだ若い証拠!

blog.takahasikaikei.com



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