社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

預かり保証金、償却の取り決めがあればそれは収入、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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預かり保証金は自分のものではない

大家さんは、店子さんから保証金なる名目でお金を預かることがあります。自分の口座に入金されても、それは単なる預かり金。何もなければ、いつかは店子さんへ返さなければなりません。つまり、完全に自分のものになったとはいえない。

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したがって、そのような保証金は、収入として申告する必要はないんですね。

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償却の取り決めがあれば、それは収入

ところが───その保証金に、当事者間で償却の取り決めがあると話は違ってきます。償却とはなくしてしまうこと。保証金をなくしてしまうとはこれいかに? それは、返さなくてよくなることを意味します。預かった保証金のうち、償却分は店子さんに返さなくていい。返さなくていいのならば、それは大家さんの収入だ!

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もちろん、税金がかかります。

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いまは確定申告の真っ最中(1か月延びましたけど)。預かった保証金は、償却に関する取り決めの有無によって、収入になったりならなかったり。それは、税金にも影響してきます。保証金を預かった大家さんは、契約内容のご確認を。
*保証金を支払った店子さんは、償却分すなわち戻ってこない分は経費になります。



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