社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

そろそろ消費税10%の準備を始めよう! の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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消費税率10%でも、食料品などは8%

消費税率が10%になるのは、2019年10月。1年と少し先です。もっと先のように思っていませんでしたか? でも、それほど先のことではなくなってきましたよね。今回は、税率が上がる以外にも目玉があります。それは複数税率の導入。消費税率が10%になっても、食料品などは8%のままなんですね。

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*お酒と外食を除く飲食料品と新聞については、軽減税率8%が適用されます。新聞は定期購読分に限られるので、コンビニや駅売店で買うときは10%ですよ。

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適用する税率をめぐっての争いが増える(?)

では、ここで問題。生きた魚、生きた豚それぞれの取引における消費税率は?

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【こたえ】生きた魚は食料品なので8%。生きた豚は10%。
*もちろん、魚は魚でも観賞用の魚は10%です(念のため)。


まあ、これはそうだな、と納得できますかね。豚を見て、ふつうは、うむ豚だなと思うけれど、豚を見て、即食品だなと思う人は少ないはず。

でも、実際は、そうそうわかりやすいものばかりではありません。それが食べ物なのかそうじゃないのか。食品の販売なのか外食なのか。などなど判断に迷うことがいくらでも出てくるような気がします。現に、複数税率を導入している諸外国では、適用する税率をめぐっての争いがとても多いらしいんですね。もちろん、会社は軽減税率を主張し、税務署は、いやいやそれは違うよ、と。

大のおとなが、それが食べ物か食べ物じゃないかについて侃々諤々と議論する。これは建設的じゃない?

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*いくら判断がつかなくても、こうやって決めるわけにはいきません。


そうはいっても、現場にいる私たちは、粛々と準備を始めなければなりません。まずはは複数税率の予習から始めましょうか。



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