社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

申告する意思があったことを態度で示さなければ、無申告加算税は免除されない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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申告する意思があったら、よけいな税金はかからない(?)

決められた期限までに申告しなかったときに、ペナルティとしてかかる無申告加算税。この無申告加算税、期限が過ぎてから申告したんだけれど、期限内に申告する意思はあったときはかからないことになっています。

でも、それ本当かなあ? 意思があったなんてあいまいなことで税金がかからなくなるの? 意思があったかなかったかなんて、本人にしかわからないじゃん。申告するつもりだったと言い張ればOKになる(⇒過少申告加算税かからない)、という制度?

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*こう言い張れば、無申告加算税はかからない(?)

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意思は態度で示さないとダメ

いえいえ、もちろん、意思があったと言い張るだけではダメです。意思があったかどうかは態度で示さなければならないことになっています。その態度とは、期限内に税金を支払っていること。かつ、期限から1か月以内に申告をしていること。

つまり、税金の計算は終わった。支払いも期限までのキチンとした。だた、ついうっかり(?)申告するのだけ忘れちゃった。ほんとそれだけ。でもすぐに気づいて申告したんだよ。こんな場合にのみ、無申告加算税は免除されることになっているんですね。

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女:「愛してるなんて言葉だけじゃいや! 態度で示して!」
男:「しょうがないなぁ。これでどうだ。ほれほれ、これでどうだ、ほれほれ」


なにごとも態度で示すことが大切なようで。



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