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申告に間違いがあった! 修正申告と過少申告加算税の物語、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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申告のやり直しには過少申告加算税がかかる

だれにだって間違いはある。でも、いいよいいよでは済まないことも、また。ということで、いちど申告をした後にそのやり直し(=修正申告)をすると、過少申告加算税という税金がかかることになっています。修正申告による追加の税金プラスαの税金ですね。直したからいいよ、とはいかないわけです。

ただし、修正申告にはかならず過少申告加算税がセットになるかといえば、さにあらず。じつは、重要なのは修正申告をする時期。いつするかによってかかったり、かからなかったり。さらに、かかる場合でも、割合に違いがでてくるのです。

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修正申告をする時期別過少申告加算税三態

1)税務署から何の連絡もないのにする修正申告

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申告書の間違いに気づいた! 税務署から調査に行くよとの連絡はないけれど・・・、間違いを認め修正申告しよう。潔し。この場合には過少申告加算税はかかりません。

2)税務署から、調査に行くよという連絡があった後にする修正申告

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税務署が来る! 税務調査で指摘を受ける前に、間違いがあれば直しておこう。ある意味潔いともいえます。でも、残念ながら過少申告加算税はかかる。率は、修正申告で支払う税金の5%。

3)税務署から、ここ違うんじゃないと指摘があった後にする修正申告

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実際にはいちばん多いパターン。税務調査で指摘をうけてからの修正申告です。もちろん、過少申告加算税はかかります。率は修正申告で支払う税金の10%。


つまり、明らかな間違いがあれば、早く修正申告したほうが過少申告加算税はすくなくて済むというわけ。いろいろ思いはあるでしょうが、間違いに気づいたときはお早めに修正を。



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