社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

ふたたびする申告には制裁がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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ふたたびする申告には制裁がある

いちど申告した内容に間違いがあったときに、それを直すためにふたたびする申告を修正申告といいます。修正申告をすると、さらに、過少申告加算税という税金を追加で支払うことになります。制裁的な意味合いのある税金ですね。

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〝自主的な〟修正申告には精彩がない、もとい制裁がない

ただし、その過少申告加算税、修正申告をしたらいかなる場合でもかかるのかといえば、さにあらず。かからない場合もあるのです。

代表的なのは、〝自主的に〟修正申告をするケース。つまり、自分で間違いに気づいて、税務署になにか言われる前に修正申告するときです。

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*〝自主的な〟修正申告には制裁がない

〝税務署になにか言われる前に〟が重要です。自首したときに罪が軽くなるイメージですね。

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税務署にダメって言われるだろううな、と予想したときは?

自主的な修正申告には、制裁がないことがわかりました。

では、税務署から税務調査の連絡があった後に修正申告するケースは? 税務署が調査に来ることになった。あの件はダメだって言われるだろうなぁ。よしッ、言われる前に修正申告しちゃえ。こういった場合です。

これは〝自主的な〟修正申告になるんでしょうか?

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 *税務署の人が来た玄関先で修正申告。これは、〝自主的な〟修正申告になるのだろうか?

このケースは自主的な修正申告ということでOK。過少申告加算税はかかりません。めでたし、めでたし、とこういきたいところですが、じつはこの件については、平成28年度の税制改正で認められなくなる予定なんですね。つまり、いままではよかったけれど、今後は自主的な修正申告とは認められないことに・・・

これからは、税務署にダメだって言われることを予想してした修正申告には、過少申告加算税がかかってしまうのでご注意を!



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