社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

申告するつもりだったらペナルティなし(?)の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


お客さまとの雑談の中で、たまに「期限までに申告しなかったらどうなるの?」なんて話になることがあります。うん、そうですね、申告しなかったら・・・

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申告しないと、よけいな税金を支払うことになる

決められた期限までに申告しなかったら、ペナルティが課せられます。代表的なこととしては、よけいな税金がかかるということ。期限内に申告しなかった罰として、よけいな税金(⇒無申告加算税)を支払うことになるのです。金額は、本来支払うはずの税金の5%~20%。率はケースにより違ってきます。

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申告するつもりだったら、よけいな税金はかからない(?)

ただし、場合によっては無申告加算税がかからないことがあります。期限内に申告する意思があった場合です。申告するつもりだったけど、意思はあったんだけど、たまたま申告が期限後になったようなケース。そんなときはよけいな税金はかかりません。

んっ? 意思があった? たまたま? そんなあいまいなことでいいの? ということは・・・・・・

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──友だちを人質にして俺は走ったよ。途中、懇親会に顔を出す必要もあったし、山賊とも戦ったさ。そんなこんなで、太陽の10倍早く走ってようやく間に合ったというわけ。で、処刑は免れた。最後はなぜか、全裸で友だちと殴り合い(笑)。でもまあ、王さまと仲よしになれたし、少女に惚れられちゃったからよしとするかね。ということで──
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こんなことが通用しちゃうのかな? ねえねえ、通用しちゃうの? 教えておくれよ、メロス!

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