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役員にボーナスを出すとき、あらかじめ届出をすれば経費になる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


役員にボーナスを出すとき、あらかじめ届出をすれば経費になる、の巻

よく、役員にボーナスはダメ、なんていいます。そのとおり。役員に対するボーナスは、支払っても会社の経費になりません。ですから、中小企業ではまず出さないんですね。

ところが、例外的に役員にボーナスが経費になるケースがあります。それは、事前確定届出給与という制度を利用したとき。

あらかじめ(つまり事前に、ということですね)、ボーナスを出すことを税務署に届け出ておけば、それは経費になるのです。ただし、その届出には厳密な要件があるので、ご注意を!


きめられた日までに書面で届け出る

事前確定届出給与のためには、きめられた書面(⇒届出書)を、きめられた日までに提出しなければなりません。

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 *届出書は万難を排し、きめられた日までに提出しなければならない。
  きめられた日⇒ふつうは、定時株主総会から1か月以内



その書面には、いつ、だれに出すかなどを詳しく記載する

1)いつ(〇年〇月〇日に)
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2)だれに
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3)なぜ?(ボーナスを出すのに理由がいる!)
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4)いくら
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5)ちなみに毎月の給与も(なぜか毎月の給与の額も記載する)
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届け出た内容は、守らなければならない

たとえば、この制度で100万円ボーナスを出すと届出をしたとします。ところが、実際には80万円しか出さなかった。こんなときは、届出どおりではないので、その80万円はその全部が経費にならなくなります。

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 *届出どおりに支払いをしないと、全額経費にならない!


きめられたとおりの届出をする。その届出のとおりに支払いをする。このふたつが事前確定届出給与の大原則なのです。



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