社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

“時期” とはいつか? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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事前確定届出給与は1円違ってもダメ!

事前確定届出給与という制度があります。ふつうは役員に対してボーナスを支払っても経費になりません。ただし、あらかじめ、“誰々に、何月何日に、これこれこういう理由で、いくらいくらを支給します” ←税務署にこういう届出をしていれば、役員に対するボーナスも経費になるという制度です。

事前確定届出給与は、届け出た支給額と実際に支給した金額が違うと、実際に支給した金額のすべてが経費にならなくなります。その違いがたとえ1円であってもです。けっこう厳しい制度なんですね。

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*どうして1円多く支払ったのか・・・それはともかく、支給した1,000,001円のすべてが経費になりません。届け出た100万円だけは経費になるなんてことはありませんので、ご注意を。

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支給日は1日ズレてもダメ?

金額については、ぴったり支給が要件であることがわかりました。では、支給日は? 必ず、届け出たまさにその日に支給しなければダメなんでしょうか。1日でもズレたら経費にならないんでしょうかね。中小企業は少ない人数で業務をこなしています。ちょっとした都合で、1日くらいズレてしまうことはないとはいえません。

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“時期” の解釈は・・・

じつは、法人税法の条文には「所定の時期」という言葉が使われています。あらかじめ届け出た “時期” に支給すればOKというわけです。“時期” という日本語には、ある特定の日というよりは、“その頃” といった時間的な幅を感じますよね。

条文は日本語。まずは、一般的な日本語としての解釈をしてもいいと思いますが・・・いかがでしょうか?

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