社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

あなたの年収は支給日で決まる⁉、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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1~12月分の給与の合計が年収にならないときがある!

あなたは、サラリーマン。毎月給与をもらっています。さて、あなたの年収はどうやって計算する? 年収なんだから、1月分~12月分の給与に決まってるだろ。その合計が年収。そう思いますよね。ところが、そうじゃない場合があるんです。──1月分~12月分が年収にならないとはいったい?

それは、給与が翌月払いの場合。12月分の給与を、翌月、たとえば1月の10日に支給される。そんなときは、1月分~12月分の合計が年収にならないのです。

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年収は支給日で決まる

給与は、支給日の属する年の収入になることになっています。ということは、2018年1月10日に支払いを受ける給与は、2018年分の年収になるのです。12月分なのに。2017年12月に働いた分なのに。でも、所得税の世界では、これは1月分にカウントされる。働いた月と年収にズレがでてくるんですね。

一般的に多い20日〆25日支給の場合ではどうか? 12月25日に支払いをうける給与は、12月20日まで働いた分です。ふつうこれを12月分といい、それを12月にもらう。このときは働いた月と年収にズレはありません。

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年収で何かを判断するときは要注意

まあ、でも働いた月と年収にズレがあっても、ふだんの生活に大きな影響はない。わりとどうでいいことだよね。こう思いたくなります。でも、じつは・・・、年収によって何かを判断するときは要注意です。たとえば、配偶者控除。配偶者控除には配偶者の年収制限があります。年収のとらえ方をしっかりと把握しておかないと、受けられるつもりだった控除がダメだった。こんなこともあり得ます。ご注意を!

●せっかく勤務の調整をしたのに・・・
給与が翌月払いの人の年収は、1月支給分から12月支給分の合計です。働いた月でいうと、前年の12月分~当年の11月分まで。そんな人が配偶者控除をうけるために年収を抑えなければならない。もし、そのために勤務の調整をするのであれば、11月にしておかなければ意味がありません。12月に調整をしても、それは翌年の年収ですから。
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*勤務の調整をするときは、支給日に気をつけて。




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