なんと! こんなものが非課税? の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ なんと! こんなものが非課税? の巻
会社に収入があれば、法人税がかかる。これは当たり前。税金のかからない収入なんてない。こうおもっていませんか?
ところが、意外な収入に法人税がかからないことになっているんですね。特殊なものではありません。あなたの会社にもその収入はあるかも知れませんよ。
(登場人物)
しゅんすけ・・・A社の社長。だいぶ稼いだ
ぜいむしょのひと・・・A社に税金を督促する
ちびぞう・・・A社の株主であるB社の社長
この儲けを株主さんに渡そう。
(税務署のひと)税金を支払ってくれなきゃこまります。
株主さんに渡す配当金が減っちゃった・・・
はい、これ配当金。税金を支払ったからこれだけだよ。
この3コに税金がかかったら・・・、もともとの5コに対して、しゅんすけの会社で税金がかかって、ウチで税金がかかって、つまり2回税金がかかることになっちゃう! ねえねえ、そうでしょ!?
■ 受取配当金には法人税はかからない
そうです。そうなんです。そのとおりです。同じものに対して2回税金がかかるんです。しゅんすけの会社で税金がかかり、ちびぞうの会社で税金がかかり、で二重に税金がかかってしまうのです。
そういうことはよくない。そこで、この二重課税を排除するために、ちびぞうの会社の配当金収入には、税金をかけないことになっているんですね。
この制度を〝受取配当等の益金不算入〟といいます。受取配当等の益金不算入はどんな会社にも適用がありますよ。
*受取配当等の益金不算入はどんな会社にもある!
*実際は、持ち株割合などによって、税金がかからない金額がきまります。
*しゅんすけの会社は、もうかり
ちびぞうの会社は、税金がかからず、
ぜいむしょには税収がある。
三方よしで、めでたし、めでたし(?)
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