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なんと! こんなものが非課税? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



なんと! こんなものが非課税? の巻

会社に収入があれば、法人税がかかる。これは当たり前。税金のかからない収入なんてない。こうおもっていませんか?

ところが、意外な収入に法人税がかからないことになっているんですね。特殊なものではありません。あなたの会社にもその収入はあるかも知れませんよ。


(登場人物)
しゅんすけ・・・A社の社長。だいぶ稼いだ
ぜいむしょのひと・・・A社に税金を督促する
ちびぞう・・・A社の株主であるB社の社長

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 この儲けを株主さんに渡そう。

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(税務署のひと)税金を支払ってくれなきゃこまります。

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 株主さんに渡す配当金が減っちゃった・・・

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 はい、これ配当金。税金を支払ったからこれだけだよ。

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この3コに税金がかかったら・・・、もともとの5コに対して、しゅんすけの会社で税金がかかって、ウチで税金がかかって、つまり2回税金がかかることになっちゃう! ねえねえ、そうでしょ!?


受取配当金には法人税はかからない

そうです。そうなんです。そのとおりです。同じものに対して2回税金がかかるんです。しゅんすけの会社で税金がかかり、ちびぞうの会社で税金がかかり、で二重に税金がかかってしまうのです。

そういうことはよくない。そこで、この二重課税を排除するために、ちびぞうの会社の配当金収入には、税金をかけないことになっているんですね。


この制度を〝受取配当等の益金不算入〟といいます。受取配当等の益金不算入はどんな会社にも適用がありますよ。

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*受取配当等の益金不算入はどんな会社にもある!

*実際は、持ち株割合などによって、税金がかからない金額がきまります。


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*しゅんすけの会社は、もうかり
 ちびぞうの会社は、税金がかからず、
 ぜいむしょには税収がある。
 三方よしで、めでたし、めでたし(?)



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