社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

中小企業が配当をしないのにはワケがある(その弐)、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


中小企業が配当をしないのにはワケがある(その弐)、の巻

先日、ある会社の社長からこんなことを聞かれました。〝中小企業には配当はそぐわないと聞いたんだけど、どうして?〟


■ 関連する記事 ↓↓


実際のところ、同族会社である中小企業で株式配当をするところはおおくありません。なぜ、中小企業は、配当をあまりしないのでしょう? なぜ、中小企業に配当はそぐわない、なんて言われるんでしょうか? なぜでしょう?

f:id:taxjolly:20150525192739p:plain
 *なぜ、中小企業は配当をあまりしないのだろう?


理由は明快。配当は同族会社である中小企業にとって、税金上不利だから。


その1)配当をすると、遺族が相続税でたいへんな思いをする、かも知れない

株式配当をする⇒(いろいろややこしい理由があるけれど、それは省略)⇒株価が高くなる⇒その株を持っているひとが亡くなったときの相続税が高くなる⇒遺族が相続税でたいへんな思いをする、かも知れない

f:id:taxjolly:20150525194019p:plain
*風が吹くと、桶屋がもうかる!

f:id:taxjolly:20150526063922p:plain
*配当をすると、遺族が相続税でたいへんな思いをする、かも知れない


上場会社の株には、流通する価格がありますが、中小企業にはそんなものはありません。そこで、中小企業の株価はきまったルールで自ら計算しなければならないんですね。そのルールでは、配当をしている中小企業の株価は高くなる傾向にあります。

中小企業の株価は、高くてもうれしくありません。売ることができない(そもそも売るために持っていないけど)のに、相続税はそのおかげで高くなるし。
中小企業の株主にとって、その会社の株価は高くないほうがいい。よって、株価を引き上げる配当はよくない、というワケ。



その2)配当金は経費にならない

会社が配当金を支払っても経費になりません。配当をいくらしても、法人税は一銭たりとも少なくならないんですね。

それに対して、役員給与は経費になるし、もちろんそれに対する法人税が少なくなります。

同族会社である中小企業は、株主=役員、ですからね。会社は株主(つまりそのひとは役員でもある)に対して、配当を支払うことも、役員給与を支払うことも、どちらもできます。でも、その両者には経費になるならないの違いがあります。配当をするよりも役員給与で支払ったほうが、会社の税金が少なくて済む、というワケ。

f:id:taxjolly:20150526075047p:plain
 女:それは役員給与ね。会社の税金が少なくなっているのね!
 男:お察しのとおり、役員給与だ。配当と違ってこれは経費だ!



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。