社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

すべて込み込みでこの税率、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



22.5%
この割合、なんだとおもいますか?

会社が支払う税金の割合です(平成26年度)。
ただし、資本金1億円以下の会社が、いちばん低い率が適用されるときに限られますが・・・


「税金って、半分くらいとられるんじゃないの?」
こうおもっている社長にしてみれば、ずいぶんと低い率です。

そこで、こんな質問つづくことも。

「このほかにまだあるんでしょ。ホラッ、住民税って、つぎの年くるっていうし」


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いえいえ、住民税がつぎの年にくるっていうのは、個人の税金の話
会社の場合は、そんなことはありません。


22.5%の中には、会社が利益に応じて支払う税金がすべて込み込みです。

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 *22.5%の中には、消費税以外の支払う税金がすべて入っています。



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