すべて込み込みでこの税率、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
22.5%
この割合、なんだとおもいますか?
会社が支払う税金の割合です(平成26年度)。
ただし、資本金1億円以下の会社が、いちばん低い率が適用されるときに限られますが・・・
「税金って、半分くらいとられるんじゃないの?」
こうおもっている社長にしてみれば、ずいぶんと低い率です。
そこで、こんな質問つづくことも。
「このほかにまだあるんでしょ。ホラッ、住民税って、つぎの年くるっていうし」
いえいえ、住民税がつぎの年にくるっていうのは、個人の税金の話。
会社の場合は、そんなことはありません。
22.5%の中には、会社が利益に応じて支払う税金がすべて込み込みです。
*22.5%の中には、消費税以外の支払う税金がすべて入っています。
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