社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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じょりじょりわかった~、所得拡大推進税制、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



「社員の給料を、ある年度よりもアップすれば、会社の税金が減る
 こんな制度があります
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「所得拡大推進税制」といいます。
  所得拡大推進税制は、期間限定です。
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減税となる税金は、会社全体でアップした給料の10%です。
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*たとえば、会社全体で年間100万円給料をアップすれば、10万円法人税が少なくなります。


では、いったい〝ある年度〟といつでしょうか?
 いつの給料と比べてアップしていれば、いいのでしょうか?


それは、平成24年度
 平成24年度の給料よりもアップしていれば、その年度の法人税が減税されるのです。
 *ただし、2%~5%アップしている必要があります(年度によって異なります)。


所得拡大推進税制は、アベノミクスの成長戦略を後押しするためにできた制度。
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おっと、でも、こういうこと ↓↓ は、できません。
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〝社員の給料〟が対象ですから、役員の給料は対象外なのです。


以上は、あらましです。
所得拡大推進税制には、これ以外にも細かな要件があります。

↓↓くわしくはこちら(経済産業省の所得拡大推進税制についての解説ページです)
所得拡大促進税制



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