社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

■天パー社長日記■ いつでも会社のことを考えている、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



■天パー社長日記■
いつでも会社のことを考えている

ある月ある日。

同業の〇〇社の社長に税務署の税務調査の話を聞く。
家族で行ったディズニーランド代を経費にしていたんだと。接待交際費。家族を接待したのね。

で、税務署に文句言われて「ディズニーランドでもずっと会社のこと考えていたから」と言ったらしい。
それ、通用するのかね。

それが通用するなら、俺だっていつでも会社のこと考えているからね。使ったカネ、全部経費にしちゃうよ。

そのことを税理士に話したら、経済的利益だの役員賞与だの、ややこしいこと説明されちゃったよ。

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*おれも、いつだって会社のこと、考えてるよ!


個人的な支払いは、経費にならない

もちろん、社長が家族で行ったディズニーランドの支払いは、会社の経費になりません。

会社のこと考えていたから。
息抜きをすることで仕事がんばれるから。
妻が役員だから。
領収書があるから。
家族を愛しているから。

理由をいくつ並べても、経費にはならないんですね。


でも、実際に会社から支払っちゃったよ。

こんなときは、社長に得をさせた(=経済的利益)ということで、社長に対するボーナスになるのです。
役員賞与というわけですね。

ディズニーランドのおカネがボーナス!
そんな大げさな!?
びっくりですね。

で、役員に対する賞与は、経費にならないきまりがあるので・・・、会社の経費にならないのです。

経費にならないということは、会社に税金がかかります。


社長個人にも、税金がかかる

社長が家族で行ったディズニーランドの支払いは、社長に対するボーナスになります。

ボーナスは収入なので、当然社長個人にも税金がかかります。


会社は、経費にならなかった分の税金を支払い、社長個人もまた、収入があったものとして税金を支払う。


個人的な支払いを会社ですると、このようにいわば二重課税のようなことになってしまうのです。



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