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ややこしいことを、ややこしくなく

HPで見たけど、第1期と第2期は免税事業者になるそうじゃん、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


HPで見たけど、第1期と第2期は免税業者になるそうじゃん


(登場人物)
A:ベテラン経営者。人を担ぐ癖がある。
B:Aの親友。近々会社を設立しようと考えている。


:久し振り。どう調子は?
:いや、ちょっと、熱っぽくてね。
:ちょうど風邪薬持ってるよ。飲むかい?
:わるいな。(薬を飲んで)あ~、楽になったわ。
:そんな瞬間的に効くわけないだろ。それに残念ながらそれは正露丸だ。きみは信じやすい性格だな。
:なんと。担いだな。
:まあ怒るな。ところで相談ってなんだい?
:いや、今度、会社つくろうと思ってね。インターネットで見たけど、第1期と第2期は消費税払わなくていいそうじゃん? 免税事業者っていったかな。
:すぐ信じる~。きみ、更新されていないホームページ見たな。それ古いぞ。いまは必ずしもそうじゃないんだよ。
:本当かい? また担いでないかい?

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<よくある質問>

あるホームページに第1期と第2期は消費税を払わなくていい、とあったんですが・・・

Q.
今度会社を設立します。あるホームページによると、第1期と第2期は消費税の免税事業者だそうです。
でも、そのことを友人に話すと、その情報は古いといいます。いまは必ずしもそうじゃないのだとか。
そいつはむかしから人を担ぐのが好き奴なのです。

ほんとうのことを教えてください。


A.
友人の言うことは、ほんとうです。


(解説)
会社の第1期と第2期は、無条件で免税事業者になる。こんな時期もありました。
ただし、ずいぶんと以前のことです。

現在は、ややこしいことになっています。
免税事業者の判定に、資本金や第1期の月数や売上高などが関係してくるのです。

<第1期免税のための要件>
⇒資本金が1,000万円未満であること(999万9,999円まであること)

<第2期免税のための要件>
⇒資本金が1,000万円未満で、かつ、つぎのどれかに当てはまること
●第1期の月数が7か月以下
●第1期最初の6ヶ月の売上高が1,000万円以下 
●第1期最初の6ヶ月の人件費が1,000万円以下 



:町田市の高橋会計事務所に質問したらさ、きみの言うことは正しかったよ。疑って、失敬した。
:だろ?
:第1期と第2期が無条件で免税だなんて、むかしのことだったよ。
:時代は変わるのさ。むかしのままでいると、あんた、いつの時代の人ですか?なんて言われてもおかしくないぜ。
:ちげえねぇ。

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第1期と第2期が、無条件で消費税の免税事業者になったのは、むかしの話


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